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No.11 20/02/24 21:40
さっちゃん ( SYSOP )
あ+あ-

特殊な商売でない限りは下着を指定される時点でセクハラですし、今回はパワハラも含んでいると思われます。

パワハラとは同じ職場の上司から部下、先輩から後輩に対して行われることが多いです。
地位や役職などの優位性を背景に適正な業務の範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与えることで、「パワーハラスメント」となります。

ハラスメントは行う方の意識の有無に関係がなく、たとえ本人にそのつもりがない場合でも相手を傷つける行為、苦痛を与える行為、不利益を与える行為などはハラスメントに該当します。

今回のTバック着用は、就業規則に記載されているか、入社時にTバック着用の話に納得していれば主さんは履くよりありません。
  
上司の言うパンティラインは身だしなみの範疇で、業務上の能力と関係ないと思われるため、主さんがTバックを求められることが「嫌だ」と思った時点でパワハラです。
 
上司のTバック強要がエスカレートするようであれば、主さんの会社で労働相談のセクションがなければ労働基準監督署に相談した方がよいと思います。
(ちなみに電話でもハラスメント相談は可能です)

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