No.2 19/06/26 06:58 通行人2 あ+あ-
相手の事業規模などによっては下請法の適用などがあり、保護されるかもしれませんね。 契約書や発注書の厳密な使用・適用を主張しましょう。 担当者が馬鹿なのはしょうがないですね。担当者を変えてもらいましょう。 そうした適性が対応が嫌だというならそんな発注元はこっちからお断りでいいんじゃないですか。
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