チケット転売防止法について

No.5 19/06/25 12:37
匿名5
あ+あ-

転売防止ではなく、不正転売禁止です

言葉の違いの通り、あくまで不正転売を禁止しているだけ

>この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。

『業として行う有償譲渡』というのは分かりやすく言うと、反復して継続的に有償譲渡を行っているもの

更に、元の販売価格を超える価格で販売する場合

つまり、『繰り返し転売するダフ屋行為』を禁止してるだけです

自分が行けなくなったとか、友達が来れなくなったとか、そういうのを個人的に譲渡するば場合は適用されないので、販売価格以上でも違法ではありません

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