No.7 19/05/21 12:13 匿名2 あ+あ-
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個人事業主や役員でも労災に加入することができるはず。 協会けんぽは業務中の怪我の治療で保険適用がなかったと思うから、一般業務を行う役員は労災に加入したほうがいいと思う。
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