No.7 19/04/17 22:30 通行人5 あ+あ-
労基法上は退職又は死亡から3年との回答がありますが、これは最低限の保管期間です。 それを踏まえて、各企業で決めていますすし、本業に関する書類にくらべると管理もいい加減で、保管期限が切れていても残っていることもあれば、さっさと廃棄されていることもあろうかと。 ただ、このケースで、履歴書から電話番号を調べたかどうかは明らかではなく、申告しているものや友人情報など、いくらでも見つける方法があるのは、先にも書いた通りです。
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