高額医療制度
高額な外来診療を受ける皆さまへ(平成24年4月~)
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院診療では、「認定証」などの提示により窓口での支払いを上限額にとどめることが可能でしたが、外来診療では、窓口負担が月ごとの上限額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいておりました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても、「認定証」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせ下さい。
↑と書いてあります
高額医療の上限は年収によってかわりますが、以前主人が手術の為に入院した時はその病院が証明書を先に発行してもらえば立て替えがないと言うことで手続きをして白い証明書を入院手続きの時に保険証と一緒に会計に提出した事があります。
かかっている病院の会計に電話をしたら手続きの仕方を教えてくれましたよ。
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