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弁護士に関係してる方

No.4 19/03/07 17:13
通行人4
あ+あ-

≫1

どういう性格のお金をどういう風にだましてあなたから取ったのでしょうか。「使われた」という言葉の意味が、詳細が不明なので、いささか??ですね。
ご夫婦間では、そういうだまして使うということ自体が違法とまでは言えないケースもあり得ます。
あなたが独身時代から貯めていたお金で、生活費には絶対に使わないという合意ができているような場合には、そのお金を必ず返すからと言って、実際には返すことができるわけがない状況が客観的に(誰が見ても)あるのに、借りていったというような状況であれば、返せということはできるかもしれませんが、不法行為だとすると使われたことを知ってから3年とかになるでしょうね。でも、あなただって夫婦なんだから、そんなに簡単騙されることってあるんですかねって視線は周りから感じると思いますよ。
ほかにもレスがあったように、刑事事件としては親族相盗例が詐欺にも準用されるので、難しいでしょうね。

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