扶養

No.5 18/11/02 21:06
フリーター5
あ+あ-

ご自身の分は確定申告必要です。
払いすぎている所得税が還付されると思います。

旦那の扶養の件ですが、ちゃんと扶養対象として年末調整してもらってください。
旦那さんの所得税が還付されると思います。

失業給付金は雇用保険関連の支給となるので、所得に入りません。
1月に働いた分のみで問題ありません。

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