No.1 18/04/19 21:47 匿名1 あ+あ-
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、6月から翌年5月まで(分割で)支払うものです。 「去年1年、稼いだ金から(分割してor一括で)払う税金」で、「今月稼いだ分から払う税金」じゃないので、今年から働く場合は天引きされません。 (所得税などは別ですよ。) 天引きしてほしかったら、何か手続きしたらできるそうですが。
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