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税金の支払い

No.1 18/04/19 21:47
匿名1
あ+あ-

住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、6月から翌年5月まで(分割で)支払うものです。
「去年1年、稼いだ金から(分割してor一括で)払う税金」で、「今月稼いだ分から払う税金」じゃないので、今年から働く場合は天引きされません。
(所得税などは別ですよ。)
天引きしてほしかったら、何か手続きしたらできるそうですが。

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