No.5 17/03/10 22:02 匿名5 あ+あ-
家賃は、主さんが保証人になっていなければ支払い義務は、ありません。 死亡して家賃滞納とか借金は、相続の時に相続放棄の手続きを すれば大丈夫ですよ。 ご心配なく。
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