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バイトの労働基準法について

No.1 16/06/18 19:30
名無し1
あ+あ-

違法ですね
6時間から1分でも労働時間が超えると、45分の休憩が必要になります
なので、6時間契約の主さんを延長して働かせる場合は、勤務時間内のどこかで休憩をとらせなくては違法になります
だけど、休憩時間は無給なので、通常の終業時間に延長が決まったら、そこから延長終業時間までのどこかで休憩をとる話になります

例えば12時から18時までの契約だとして、19時まで主さんを働かせるなら、18時から19時までの間に45分休憩をさせることになります
18時まで働いて6時間
19時まで働いて労基法通りに休憩をとると6.25時間(笑)
ということになってしまうので、違法と知りつつ休憩なし延長になってしまうのが現状なんでしょうね

そもそも6時間連続労働は休憩があるなしのボーダーラインなので、良心的な会社なら、最初から拘束6時間のアルバイトには最初から30分なり45分なりの休憩を与えてます
そうしておけば、急な延長になっても簡単に調整できますから

できれば拘束6時間のアルバイトでも休憩がある職場か、最初から7時間以上の拘束時間のアルバイトにした方が働きやすいかと思います

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