私の遺産の行方

No.9 16/06/11 14:46
名無し9
あ+あ-

長女の旦那に遺言書預けることで生存中のトラブル等を懸念してるなら、お金は多少かかっても弁護士に頼むなりした方が安心なのでは?

主さんが他界した後、弁護士から長女夫婦に相続の話をしてもらって、あとは長女夫婦にどうするか決めさせればいいと思う。

親族間で遺産相続争いなんてしたくないから遺言書通りにはせずに皆で分けるでも、一人占めするでも、主さんにどんな意向があっても、主さん他界後も長女夫婦は生きて親族と付き合い続けなきゃいけないんだから、結局最終決断は長女夫婦がするしかないんだよ。

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