No.12 16/01/25 16:14 名無し3 あ+あ-
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ひとくくりに「配偶者控除」と書きましたが、性質は同じですよ。 妻の年収103万まで→配偶者控除 103万超~141万まで→配偶者特別控除 です。 妻の収入が103万を超えると収入に応じて夫の控除額が段階的に減っていく制度です。 141万円以上収入があると配偶者特別控除は0になります。 それでも自営の場合は国民年金保険料が妻の収入から控除できるので、141万円+19万強までは配偶者特別控除が受けられます。
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