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平均年収と有給休暇のバランス

No.5 16/03/07 00:14
行家 ( 42 ♀ upb40 )
あ+あ-

有給休暇を使いやすくすることは可能です。

なぜなら有給休暇は労働基準法39条で保障されていて有給休暇は会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。


実現するには会社に労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定か?就業規則より効力の強い労働協約を締結するしかないです。

法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em

労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。

しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権 (憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em

最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em

労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

労働組合なき職場は働くものは救われることはありません。

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