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相続税について
社会人
13/09/19 23:52(最終更新日時)
相続税について教えてください。
5000万+1000万×相続人
これ以内は非課税となり、お金を払う必要もなにか申告する必要すらない。
これで間違いないでしょうか?
父母、長女、長男の四人家族の場合。
例えば、父が亡くなったとします。
貯金ゼロ、父名義の土地と家は仮に価値3000万。
名義を長男に変更。
父の生命保険金、仮に1000万を母が受け取る。
(母の保険金受取人を長男に変更する)
ただそれだけで、申告不要ですか?
さらに、母が亡くなったとします。
貯金は夫の生命保険金だった1000万のみ。
長男、長女でそれを分ける。
また、母の生命保険金、仮に1000万を長男が受け取る。
※間違いなく相続税が必要となる財産がない場合は、これで問題ありませんか?
それでも行政書士に頼むような処理があるのでしょうか?
また、生命保険金は受取人のもの、との考えで、死亡者の財産には含みませんよね?
ご存じの点のみでも教えていただけると参考になります。
よろしくお願いします。
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No.2002937 13/09/19 12:14
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