No.1 13/07/24 22:42 名無し1 ( 39 ♀ ) あ+あ-
今年の年収やお子さんの年齢によっては寡婦控除が無くなる場合があります。 つまり去年まで該当していたからといって今年も特別な寡婦に該当するとは限りませんし、該当したからといって税金が免除されているわけではありません(控除により課税額が減るだけです)。 年末調整の際に扶養控除申告書を提出し税額が確定しますから、それで充分です。
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