国家公務員の年金

No.3 13/06/03 03:53
名無し3 ( ♀ )
あ+あ-

スレの質問からズレますが、気になったので。

大学病院の看護師は国家公務員ではありません。準ずるって事だと思いますが?
以下参照
2009年12月の閣議決定「独立行政法人の抜本的な見直しについて」では、全ての独立行政法人の廃止・民営化・移管等を行うこととされましたが、国立大学法人もこの見直しの対象とされています。

職員の身分は非公務員型であり、国家公務員法、人事院規則等の国家公務員に適用されている規定が適用されなくなり、非公務員化、労働基準法、労働安全衛生法等に基づいて各国立大学法人が自主的に就業規則を定めることになりました。

このように国立大学の看護師は公務員ではなくなりました。ただし、公務員に適用されていた法的な義務や制裁については基本的に従来通りに継続されることが基本となります。
健康保険や年金については、文部科学省共済組合に加入しますが、国家公務員でないことから雇用保険の加入が義務付けられた分、経済負担は増加しましたが、退職時には失業保険等が受給されるようになりました。

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