扶養内の金額を超えたら

No.1 13/05/11 14:25
名無し1
あ+あ-

1年(1月~12月)が経過した時点で各勤務先からあなたが住んでる街の役所に「給与支払報告書」が送られます。


この役所で、住民税の計算をするのですが、ここで矛盾が見つかると国税や町の健康保険課などから足りない分の請求が来ます。

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