簡易裁判所からの通知書について

No.4 13/03/31 02:47
貧乏0 ( ♀ )
あ+あ-

皆さん、レスありがとうございます。

一括のお礼ですいません。

説明し忘れていましたが、特別送達郵便できていたのを受け取らずにいたら書留郵便できました。

内容を簡単に書きますが…
まず通知書と書かれていて、内容は支払督促正本を特別送達郵便に発達したところ不発達になったが、民事起訴法に基づきこの書留郵便を受領しない場合でも下記の取り扱いを受ける事になる。

支払督促正本の場合一支払督促に不服がある場合は督促異議申し立てが出来る。2週間以内に異議申し立てをしないと強制執行を受ける等の不利益を受ける事がある。

と、いうような内容です。

異議申し立てするにも金額がわからないし…と、思った時にはこの書留郵便が届いてから2週間がたっていました。

知り合いに聞いてみると、受け取らなかった特別送達郵便に金額が書いてたんじゃないかと、言うのですが、どうなのでしょう…

法テラスに相談したら、金額は簡易裁判所に問い合わせたら教えてもらえると思うと言われました。
そして、無料で相談できる弁護士会を紹介してもらったので、
また月曜日に裁判所と弁護士会に電話しようと思っています。

弁護士さんに相談する時に通知書の事、聞けばいいのでしょうが、
何か怪しい…おかしい…と、気になったので、スレ立てさせて頂きました。

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