No.2 12/12/04 19:08 社会人2 あ+あ-
旦那さんが国民保険なら国保には扶養という概念はないので あなたも旦那さんと同じ金額を払うことになるはずです。 その金額が今払ってる額より安いか高いか、ですよね。 年末調整で少し帰ってくるようですが・・・。 任意継続は終了、とありますがさらに継続することはできる んでしょうか? 前の会社の総務や人事に相談してみてもいいかも👩
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