サービス残業
No.5 12/10/11 22:36
行家 ( 38 ♀ upb40 )
あ+あ-
私なら改善します。サービス残業は労働基準法37条違反です。
そもそも労働基準法では1日8時間週40時間以上働かせるには過半数を代表する従業員又は過半数を組織する労働組合と会社が同意して文書化して労働基準監督署に提出してはじめて残業を会社がさせることが出来ます。これを労働基準法36条により36協定といいます!36協定がなく残業させればそして残業代を払わない場合は半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
改善するには労働組合をつくりましょう!労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい違法なこともまかり通ってしまいます。組合がなければ会社と従業員が交渉する余地もありません!これでは36協定はおろか?サービス残業が横行しブラック企業になってしまいます。
しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。
組合をつくれば労働基準監督署に申告しても辞める覚悟もいりません。そんなことをしたら不当労働行為として労働委員会に救済申し立てができ会社に救済命令が出ます。救済命令を会社が無視したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。
辞めるにしても情けなく泣き寝入りするのではなく労働基準監督署に申告し、労働審判や少額訴訟や個人加盟労働組合に加入して会社をギャフンといわせましょう!
泣き寝入りは負け犬のすることです。負け犬には悔いの残る人生と地獄が待っているだけです。
負け犬!泣き寝入りの人生には希望はありません!人としての誇りを持ち、けじめをつけるためにも絶対泣き寝入りは止めましょう!
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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