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医療事務
No.1 12/03/09 00:16
ゆき ( 20 ♀ KPHUqe )
あ+あ-
医療事務の学校を卒業して、クリニックで働いてる新人ですが、お答えします(^p^)/
①特定疾患療養管理料とは、特定疾患の病名を主病名とする患者さんに対して月2回算定できる点数の事です。
ただし初診から1ヶ月以降の患者さんに限ります。
特定疾患とは、高血圧、糖尿病など厚生労働大臣が定める病名の事です。
病名は少しずつ覚えたら大丈夫だと思います。
②特定疾患処方加算とは、特定疾患を主病名とする患者さんにお薬を出した場合に月2回算定できます。
③長期との違いは、②と同じ条件で28日以上の薬を出した場合に月1回算定できます。
③を算定すると②は算定できません。
私も働きだして、まだ3ヶ月ですが、毎日メモをとって、ノートにまとめて頑張っています!
お互い頑張りましょう!
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