No.1 11/01/09 22:22 社会人1 ( ♀ ) あ+あ-
今年は現況届けをだして、金額は決まっています。 すぐに資格喪失にはなりませんよ。 来年の現況届け提出時に、2人扶養なら枠もひろいので、収入制限の金額に達してなければ、来年も資格喪失にはならないですよ。 転居の時に、役所で児童扶養手当てについても、住所変更の届けをしたら良いと思います。
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