労働の悩み相談にのります③

No.491 09/01/17 12:39
自由人0 ( 28 ♂ )
あ+あ-

≫489

去年の所得証明は5月以降になります。
用紙を出して半分ではありえません。税務署ですぐにわかってしまいます。そもそも給料所得者の確定申告は源泉徴収票を元にやっていくことになります。ないでやるには自分が個人事業主になってしまい偽装請負という形になります。

仮に確定申告を半分でやった時のデメリットがあります。税務調査が会社に入った時は全員の給料を調べますので過去三年間に遡って追徴されます。

なんかいまいち、源泉票を出すということ(普通は会社がくれるもの)と、確定申告を自分でするということの意味が理解できません。
そもそも、両方とも所得の申告と所得税を納めることを目的にやっているものなので。その後はその後でありますが。

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