事務員にみなし残業

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社会人さん
23/09/29 12:13(更新日時)

事業所を4つ抱える中小企業の
本社で事務員として働いています。
事業所で働く職員はみなし残業があるのは理解できるのですが、
事務職の私にも現場の職員以上のみなし残業がついています。

本社では仕事量が多くなく
毎日暇を持て余している状況なのですが、
現場の職員がみなしをギリギリまで使って働いているのに
私がみなしを使わないのはずるい、
減給を考える、と言われ
毎週土曜日も出勤して、休みは週1の状況です。

会社には顧問の社労士が付いているので
違法ではないとおもうのですが、
一般的に事務員にみなし残業がついているのは
よくあることでしょうか?



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No.3886991 23/09/27 13:39(スレ作成日時)

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No.2 23/09/28 09:28
社会人さん0 

>> 1 お返事ありがとうございます。
休日に出勤しても
みなし残業時間以内なら
休日出勤ではなく、残業になるみたいです。
変形労働シフト制ではないのですが、不思議です。

  • << 3 雇用契約書は確認できますか? 勤務実態から完全週休2日制ではないと思われるので、「完全」がつかない週休2日制ならば土曜出勤はありえます。 ■土曜出勤について 私の職場では隔週土曜休みで、営業日カレンダーであらかじめ出勤の土曜と休みの土曜が定められていました。 年間休日も法定を守っています。 もし休みの土曜に臨時で出勤することになったら当然休日出勤割増賃金が支払われます。 逆に出勤することが予め決められてる土曜は平日と同じ扱いです。 主さんのところは営業日カレンダーはありますか? それともみなし残業分を満たしてないなと思ったら自主的に土曜出勤をするということですか? 仮に毎週だと年間休日の上限が守られなくなる恐れがありますが…。 ■年間休日について 法定労働時間とは1日8時間・週40時間を原則とする、労働時間の上限です。 これを超えて働かせるには労使協定(36協定)を結ばなくてはいけないのですが、主さんの会社ではみなし残業があるので36協定は締結されているはずです。 労使協定による時間外・休日労働の上限は、月45時間・年360時間と定められています。 この時間に収まる範囲であれば、年間休日が105日を下回っていても法令違反とはなりません。 もしかしたら範囲内に収まってるのかもしれませんが、確実なことは言えません。 やはり労基の社労士さんに相談するのをお勧めします。
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