相続税など

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社会人さん
21/06/20 12:00(更新日時)

共働きで給与はそれぞれの名義口座に入金されています。
家計の管理は妻がしていてお小遣い制。
入金されて使わなかった給料はそのまま口座に貯まっていきますが、夫の口座から光熱費や保育料など引かれます。妻の口座からも生活費が引かれて名義は違うけれど共有財産として利用しているつもりです。

万が一どちらかが亡くなったら、この場合は相続税はかからないですよね??
お小遣いを貯めたものや結婚前に貯めたものは税金かかると思いますが。
夫名義で買ったマイカーも家計から出して購入した場合は税金かからないですよね??


最近コロナなどあり、私達夫婦もいつどうなるかわからないので考えておこうと思いました。


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No.3300664 21/05/29 05:50(スレ作成日時)

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No.1 21/06/10 17:54
匿名さん1 

前は3000万+相続人数×1000万以内は掛からなかった。最近はこれより控除が下がったはず、調べてみて。口座は失権すると身内でも凍結されますが、手続きすれば引き出せます。

No.2 21/06/20 12:00
さっちゃん ( 40代 ♀ SYSOP )

法的に夫婦である以上、法定相続人となります🧑‍🤝‍🧑
生前にどちらの収入で、どちらの口座、どのように使ったなどの経緯は関係ないのです。
銀行の場合は、死亡日に残金がいくら残っていたかで財産額が決まります。

◆配偶者には2つの税金控除が適用されます。

①相続税基礎控除:3000万円
👉基礎控除額は、匿名さん1 さんが仰っている通り、配偶者は3000万円が控除、お子様が一人であれば、一人に付き600万円が追加控除になります。

もし、①の相続税基礎控除で財産がプラスになってしまっても配偶者には、次の②を適用することが出来ます。

②相続税配偶者控除:1億6,000万円
👉配偶者控除は、遺産分割や遺贈により相続財産が1億6,000万円までは相続税が無税になります。これを配偶者の税額の軽減制度と言います。

ちなみに、相続税は無税であっても、亡くなる直前まで契約していた光熱費や携帯代、インタ‐ネット代、マイカーローン、住宅ローンや家賃などの引き落としや支払いは配偶者に請求権が移ってしまいがちなので、速やかに死亡診断書を添えて名義変更と口座変更を行うように覚えておいてください😊

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