親の税金が増える!!?

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大学生
11/10/16 17:28(更新日時)


学生で生活費をアルバイトによってまかなっています。
所得税や控除についてよく分からない為、調べていますが、その中で、
「年間所得が103万円を超えると、超過分が課税対象になる上に、親の扶養家族から外れる。
税金自体はしれているが、それ以上に大きいのが、親の扶養から外れること。
子供がバイトで稼ぎすぎて扶養から外れてしまうと、親の税金が激増。
親に迷惑をかけないためにも、アルバイトの収入は年間103万円以内に収まるように、労働調整すべき。」

というのがあり、親の負担を減らしたいが為にアルバイトを始めたのに、稼ぎすぎても迷惑をかけてしまうのか!と、正直ショックです…
(親元から離れて暮らしているので、結構かかります)

この、親に税が上乗せされるのはつまり、
「お子さん巣立たれたようですし、お金かかりませんよね?お国の為にもうちょっと払ってもらいましょうか」
という感じなのでしょうか?
それとも他に理由があるのでしょうか?

税金って知れば知るほど恐ろしいですね…。行政側の都合の良いように定められている気がしてなりません。


無知で申し訳ありません。
お叱りも含めて、ご回答よろしくお願いします。



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No.1685975 11/10/11 01:03(スレ作成日時)

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No.1 11/10/11 01:18
名無し1 

不要から外れるわけではないですよ。
確定申告時に103万越えていると扶養しているがために発生する控除額が減るだけです。
毎年何らかの書類をご両親は書いています。
一度聞いてみるのも社会勉強のひとつになると思いますよ。

  • << 5 レス、ありがとうございます。 控除額を…なるほど!ゼロに加えている訳ではないのですね。 父が扶養証明の手続きは面倒くさいんだ!と前に言っていました。 もう少し詳しく聞いてみます。

No.2 11/10/11 01:19
名無し2 

ちなみに幾ら稼いだ?
バイト先までの電車代やその他の損金差し引いても103万以上?

  • << 6 レス、ありがとうございます。 毎月7万~9万いただいていて、長期休みは掛け持ちで労働時間を増やしたので、このまま行くと、今年の合計が103万にギリギリ引っかかるかどうか微妙なところです。 アルバイト先は住んでいる家のすぐ近くなので、交通費はかかっていません。

No.3 11/10/11 03:30
サラリーマン3 

親の扶養家族から、外れると、国民保険に加入しなければなりません。

  • << 7 レス、ありがとうございます。 そうみたいですね…。 そうなるとバイト先で保険証を作ってもらわないといけないのでしょうか? 医療費とかはどうなるんだろう。 ややこしいなぁ… 本当、勉強不足でごめんなさい。

No.4 11/10/11 08:15
結乃 ( Ft3B0 )

まず、子供が「税法上の」扶養から抜けることによって、親が負担する税額は年間8~10万円プラス⤴になります(親の年収が多ければもう少し増えます)。

また、
>「お子さん巣立たれたようですし、お金かかりませんよね?お国の為にもうちょっと払ってもらいましょうか」
はむしろ、
「お子さんいらっしゃるんですね。では、その分税金を安くしましょう」としていたのが、「もう、お一人で生活費を稼げるほどの収入があるんですね。では今まで安くしていた税金を元の金額に戻しますよ」という感じでしょうか。
まあ、結果的には同じ増額なのですが😭
遅かれ早かれ、いつかはなることです。

一番いいのはご両親と話し合いをすることだと思います。
増額になる分を主さんが稼いでご両親に渡すも良いし、学生だし無理のない103万円という金額で抑えるも良いのではないでしょうか💡

頑張ってくださいね😊
長文失礼いたしました💦

  • << 8 分かりやすいご説明を、ありがとうございます。 扶養控除ってそうなっているのですね。 とりあえず、親に電話して相談してみます。 「勉強してんのか!」って怒られそうですが💦 アルバイトも勉強もおろそかにならないよう努めたいと思います。

No.5 11/10/11 10:41
大学生0 

>> 1 不要から外れるわけではないですよ。 確定申告時に103万越えていると扶養しているがために発生する控除額が減るだけです。 毎年何らかの書類…
レス、ありがとうございます。


控除額を…なるほど!ゼロに加えている訳ではないのですね。

父が扶養証明の手続きは面倒くさいんだ!と前に言っていました。
もう少し詳しく聞いてみます。

No.6 11/10/11 10:55
大学生0 

>> 2 ちなみに幾ら稼いだ? バイト先までの電車代やその他の損金差し引いても103万以上?
レス、ありがとうございます。

毎月7万~9万いただいていて、長期休みは掛け持ちで労働時間を増やしたので、このまま行くと、今年の合計が103万にギリギリ引っかかるかどうか微妙なところです。

アルバイト先は住んでいる家のすぐ近くなので、交通費はかかっていません。

No.7 11/10/11 11:00
大学生0 

>> 3 親の扶養家族から、外れると、国民保険に加入しなければなりません。

レス、ありがとうございます。


そうみたいですね…。

そうなるとバイト先で保険証を作ってもらわないといけないのでしょうか?

医療費とかはどうなるんだろう。
ややこしいなぁ…



本当、勉強不足でごめんなさい。

No.8 11/10/11 11:05
大学生0 

>> 4 まず、子供が「税法上の」扶養から抜けることによって、親が負担する税額は年間8~10万円プラス⤴になります(親の年収が多ければもう少し増えます…
分かりやすいご説明を、ありがとうございます。


扶養控除ってそうなっているのですね。

とりあえず、親に電話して相談してみます。
「勉強してんのか!」って怒られそうですが💦



アルバイトも勉強もおろそかにならないよう努めたいと思います。

No.9 11/10/12 00:14
ルイ ( 20代 ♀ 9Jee1 )

わたしも学生時代稼ぎすぎて、怒られました😅
なので、親に15万払って手続きしてもらいました⤴

No.10 11/10/12 16:28
大学生0 

>> 9

レス、ありがとうございます。


15万も!すごいです✨
ギリギリで生活を詰めるよりも、いっそ超えてしまって自分で払った方が潔くて良いですよね☺

No.11 11/10/16 16:07
旅人11 

税は、丸々の収入に対してかかるのではなく、色々な金額を差し引いた金額に対してかかります。

差し引くことを【控除】、(課税)所得と言います。

働く人間の内、社員・・パート派遣等他人に《雇われて》働いている人は、【給与所得控除】という物が、【収入】によって異なりますが、最低65万認められています。

個人商店主・野球選手・芸能人等《雇われないで働いている》人も含めて、全ての人は【基礎控除】が一律38万認められています。

なので、《働いている》人は、【控除】が65万+38万=最低103万認められているので、、【収入】

No.13 11/10/16 17:13
旅人11 

続きです。

(二重レス申し訳ございません。)

先程のレスで、【控除】について紹介しましたが、一つ忘れていました。

【勤労学生控除】です。

これは、《働いている》人本人が、《一定の条件に当て嵌まる学校の》学生で、《一定の手続き》をする場合は、【控除】が27万認められています。

では、学生バイト君の【収入】が103万を超えると、学生バイト君本人・親御さん其れ其れにどのように影響するか、考えてみましょう。

まず、学生バイト君本人。

【給与所得控除】65万と【基礎控除】38万に加えて、【勤労学生控除】27万があるので、【収入】が103万を超えても130万以下なら、【課税所得】が(0円以下というのは変ですが、説明の為に用います。)0円以下になるので、税はかかりません。

なので、【収入】が103万を超えても130万以下の場合は、増えた分の【収入】は丸々手取りになります。

次に、親御さん。

学生バイト君の【収入】が、103万を超えると、【扶養控除「一般扶養親族」】38万、又は、【扶養控除「特定扶養親族」】65万が認められなくなる為に、その分、【控除】が減ります。

【控除】が減った分、【課税所得】が上がります。

所得税率は、『195万以下5%』『195万超330万以下10%』『330万超695万以下20%』『695万超900万以下23%』『900万超1800万以下30%』『1800万超40%』です。(累進課税には一般累進課税と超過累進課税の二つある事と、意味の違いについては、必要なら説明しますので、レスにレスして下さい。)

38万(又は、65万)×税率=増税ということですので、税率が例えば20%なら、38万(又は、65万)×20%= 7万6千(又は、13万)増税となるわけです。

しかし、税は7万6千(又は、13万)増えますが、【課税所得】〔も〕38万(又は、65万)増えているので、差し引きで手取り〔も〕38万-7万6千=30万4千(65万-13万=52万)増えます。

No.14 11/10/16 17:28
旅人11 

もうちょっと、お付き合い下さい。

よく、“学生バイトの収入が103万超えると、学生バイト本人はいいけど、親的には良くない。”という意見がありますが、〔税的には〕問題無いのです。

〔税的には〕と書いたのは、親御さんがお勤め先から、扶養手当・家族手当等支給されている場合で、会社にもよるのですが、“支給の対象は、【扶養控除「一般扶養親族」】【扶養控除「特定扶養親族」】に該当するばあいに限る。” となっていたりすると、手当の額≧差し引きで増える手取り増分ことがあるので、親御さんと相談したほうがよいということです。

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