親の税金が増える!!?
学生で生活費をアルバイトによってまかなっています。
所得税や控除についてよく分からない為、調べていますが、その中で、
「年間所得が103万円を超えると、超過分が課税対象になる上に、親の扶養家族から外れる。
税金自体はしれているが、それ以上に大きいのが、親の扶養から外れること。
子供がバイトで稼ぎすぎて扶養から外れてしまうと、親の税金が激増。
親に迷惑をかけないためにも、アルバイトの収入は年間103万円以内に収まるように、労働調整すべき。」
というのがあり、親の負担を減らしたいが為にアルバイトを始めたのに、稼ぎすぎても迷惑をかけてしまうのか!と、正直ショックです…
(親元から離れて暮らしているので、結構かかります)
この、親に税が上乗せされるのはつまり、
「お子さん巣立たれたようですし、お金かかりませんよね?お国の為にもうちょっと払ってもらいましょうか」
という感じなのでしょうか?
それとも他に理由があるのでしょうか?
税金って知れば知るほど恐ろしいですね…。行政側の都合の良いように定められている気がしてなりません。
無知で申し訳ありません。
お叱りも含めて、ご回答よろしくお願いします。
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まず、子供が「税法上の」扶養から抜けることによって、親が負担する税額は年間8~10万円プラス⤴になります(親の年収が多ければもう少し増えます)。
また、
>「お子さん巣立たれたようですし、お金かかりませんよね?お国の為にもうちょっと払ってもらいましょうか」
はむしろ、
「お子さんいらっしゃるんですね。では、その分税金を安くしましょう」としていたのが、「もう、お一人で生活費を稼げるほどの収入があるんですね。では今まで安くしていた税金を元の金額に戻しますよ」という感じでしょうか。
まあ、結果的には同じ増額なのですが😭
遅かれ早かれ、いつかはなることです。
一番いいのはご両親と話し合いをすることだと思います。
増額になる分を主さんが稼いでご両親に渡すも良いし、学生だし無理のない103万円という金額で抑えるも良いのではないでしょうか💡
頑張ってくださいね😊
長文失礼いたしました💦
- << 8 分かりやすいご説明を、ありがとうございます。 扶養控除ってそうなっているのですね。 とりあえず、親に電話して相談してみます。 「勉強してんのか!」って怒られそうですが💦 アルバイトも勉強もおろそかにならないよう努めたいと思います。
税は、丸々の収入に対してかかるのではなく、色々な金額を差し引いた金額に対してかかります。
差し引くことを【控除】、(課税)所得と言います。
働く人間の内、社員・・パート派遣等他人に《雇われて》働いている人は、【給与所得控除】という物が、【収入】によって異なりますが、最低65万認められています。
個人商店主・野球選手・芸能人等《雇われないで働いている》人も含めて、全ての人は【基礎控除】が一律38万認められています。
なので、《働いている》人は、【控除】が65万+38万=最低103万認められているので、、【収入】
続きです。
(二重レス申し訳ございません。)
先程のレスで、【控除】について紹介しましたが、一つ忘れていました。
【勤労学生控除】です。
これは、《働いている》人本人が、《一定の条件に当て嵌まる学校の》学生で、《一定の手続き》をする場合は、【控除】が27万認められています。
では、学生バイト君の【収入】が103万を超えると、学生バイト君本人・親御さん其れ其れにどのように影響するか、考えてみましょう。
まず、学生バイト君本人。
【給与所得控除】65万と【基礎控除】38万に加えて、【勤労学生控除】27万があるので、【収入】が103万を超えても130万以下なら、【課税所得】が(0円以下というのは変ですが、説明の為に用います。)0円以下になるので、税はかかりません。
なので、【収入】が103万を超えても130万以下の場合は、増えた分の【収入】は丸々手取りになります。
次に、親御さん。
学生バイト君の【収入】が、103万を超えると、【扶養控除「一般扶養親族」】38万、又は、【扶養控除「特定扶養親族」】65万が認められなくなる為に、その分、【控除】が減ります。
【控除】が減った分、【課税所得】が上がります。
所得税率は、『195万以下5%』『195万超330万以下10%』『330万超695万以下20%』『695万超900万以下23%』『900万超1800万以下30%』『1800万超40%』です。(累進課税には一般累進課税と超過累進課税の二つある事と、意味の違いについては、必要なら説明しますので、レスにレスして下さい。)
38万(又は、65万)×税率=増税ということですので、税率が例えば20%なら、38万(又は、65万)×20%= 7万6千(又は、13万)増税となるわけです。
しかし、税は7万6千(又は、13万)増えますが、【課税所得】〔も〕38万(又は、65万)増えているので、差し引きで手取り〔も〕38万-7万6千=30万4千(65万-13万=52万)増えます。
もうちょっと、お付き合い下さい。
よく、“学生バイトの収入が103万超えると、学生バイト本人はいいけど、親的には良くない。”という意見がありますが、〔税的には〕問題無いのです。
〔税的には〕と書いたのは、親御さんがお勤め先から、扶養手当・家族手当等支給されている場合で、会社にもよるのですが、“支給の対象は、【扶養控除「一般扶養親族」】【扶養控除「特定扶養親族」】に該当するばあいに限る。” となっていたりすると、手当の額≧差し引きで増える手取り増分ことがあるので、親御さんと相談したほうがよいということです。
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