相続税など
No.2 21/06/20 12:00
さっちゃん ( 46 ♀ SYSOP )
あ+あ-
法的に夫婦である以上、法定相続人となります🧑🤝🧑
生前にどちらの収入で、どちらの口座、どのように使ったなどの経緯は関係ないのです。
銀行の場合は、死亡日に残金がいくら残っていたかで財産額が決まります。
◆配偶者には2つの税金控除が適用されます。
①相続税基礎控除:3000万円
👉基礎控除額は、匿名さん1 さんが仰っている通り、配偶者は3000万円が控除、お子様が一人であれば、一人に付き600万円が追加控除になります。
もし、①の相続税基礎控除で財産がプラスになってしまっても配偶者には、次の②を適用することが出来ます。
②相続税配偶者控除:1億6,000万円
👉配偶者控除は、遺産分割や遺贈により相続財産が1億6,000万円までは相続税が無税になります。これを配偶者の税額の軽減制度と言います。
ちなみに、相続税は無税であっても、亡くなる直前まで契約していた光熱費や携帯代、インタ‐ネット代、マイカーローン、住宅ローンや家賃などの引き落としや支払いは配偶者に請求権が移ってしまいがちなので、速やかに死亡診断書を添えて名義変更と口座変更を行うように覚えておいてください😊
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