No.11 20/01/27 04:32 チュー太郎 ( Yu20re ) あ+あ-
厳密には不動産や株式の贈与の場合、贈与契約書を作成し、金銭の贈与の場合でも受領書の交付が必要だろ。 交付した受領書のコピーは、申告で受領した証明になる。 でも、ママ活で主は受領書なんて発行しないんだろうし、贈与者のママも申告で氏名住所を書かれることは嫌がるだろ。 個人的な仕事の手伝いで得た報酬として所得税申告するのがベターなんじゃねーの。
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