No.2 20/03/18 21:37 さっちゃん ( SYSOP ) あ+あ-
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主さんの仰る通りです😄 過払い金は、最後に借入・返済をした日から10年が経過すると時効で消滅してしまいます。 例えば、2015年4月1日に完済し、その後、その貸金業者との間で借入・返済がなかった場合、時効が成立するのは2025年4月1日となります。
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