No.17 19/06/26 22:07 名無し17 あ+あ-
半年経過してから有給休暇を付与するのは、あくまで最低限そうしなさいという法定なので、それより短い期間の付与や日数を多く付与するのは、会社が任意で行うことで、何もおかしいことではありません
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