No.3 13/12/22 17:01 匿名3 ( 39 ♂ ) あ+あ-
法律上、解雇に制限がかけられるよう明記されているのは、業務が原因の傷病です 主さんの体調不良の原因が業務によるものなら、休職期間中とその後30日間は解雇できません 業務と関係ない傷病の場合で、数週間で回復の見込みがあるのに解雇すれば、解雇権濫用にあたります ただし、会社が定めた休職期間が満了した場合は、解雇が可能になる可能性があります 業務上の傷病以外は、就業規則に依る部分が大きいので、就業規則を確認してください
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