簡易裁判所からの通知書について

No.5 13/03/31 12:43
名無し3
あ+あ-

最初の裁判所からの送達を受け取り拒否したのですか?

その時に送達された効力が発生しています。

通知書は書留じゃないので 事件番号は載ってますが金額までは載せていません。

少なくとも知りながら裁判所や郵便局に問い合わせないで放置した訳ですよね?

2週間経過したから次は第2段階の仮執行宣言付きの送達がくるはずです。

それらを止めるには異議申し立てや強制執行停止申し立てをして 通常訴訟に移行するでしょう。

欠席裁判と同じで 支払督促も放置すると相手の言い分が全て確定して確定判決と同じように強制執行されます。

支払督促の効力が最終的に完全なものになるまで時間がないから弁護士に依頼するしかないですね。

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